【経営力強化保証制度とは】
中小企業者の資金調達にあたって、金融機関が認定経営革新等支援機関※と連携して中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、中小企業者の経営力の強化を図ることを目的として創設された制度です。
※認定経営革新等支援機関
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17 条第1 項(平成24 年8 月30 日施行)の規定に基づき主務大臣の認定を受けた税理士・金融機関等の専門家です。
【ご利用いただける方】
金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定ならびに計画の実行および金融機関への当該計画の進捗報告を行う中小企業者です。
【制度の特徴】
〇中小企業者が認定経営革新等支援機関の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に信用保証料を減免(概ね▲ 0.2%)し、金融面だけではなく、経営の状態を改善する取り組みを強力にサポートします。
〇中小企業者は、認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定・実行し、その進捗を金融機関に対して四半期毎報告していただきます。(金融機関は経営支援の実施状況を含め信用保証協会に対して年1 回の報告をします。
【制度のしくみ】
【制度概要】
- 保証限度額
2 億8,000 万円
普通保証 2 億円以内
無担保保証 8,000 万円以内
中小企業者が組合等の場合は、4 億8,000 万円以内
-
保証割合
金融機関が選択した責任共有制度の方式
(ただし、責任共有制度の対象除外となる信用保証協会の保証付きの既往借入金(平
成19 年9 月30 日以前に信用保証協会が申込み受付した保証であって保証割合が
100% の保証を含む)を本制度で借り換える場合であって、信用保証協会の保証付き
の既往借入金の範囲内の額を借り換える場合は、責任共有制度の対象除外。)
-
資金使途
事業資金(ただし、事業計画の実施に必要な資金に限る)
-
保証期間
一括返済の場合 1 年以内
分割返済の場合 運転資金5 年以内、設備資金7 年以内
ただし、本制度によって保証付きの既往借入金を借り換える場合
は、10 年以内。なお、据置期間はそれぞれ1 年以内。
-
貸付金利
金融機関所定利率
-
返済方法
一括返済または分割返済
-
担保
必要に応じ
-
連帯保証人
原則として法人代表者以外の保証人は不要
-
保証料率
責任共有制度の対象の場合 0.45% ~ 1.75%
責任共有制度の対象除外の場合 0.5% ~ 2%
原則、申込時の信用力に対応した保証料率よりも一区分低い料率を適用。(※ 1、※ 2)
-
申込方法
金融機関経由
-
添付書類
信用保証協会所定の申込資料の他、以下の書面が必要
〇「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書
〇事業計画書(申込人が策定したもの)
〇認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面
(事業計画書に記載されている場合は不要)
※ 1 貸借対照表を作成していない等により、信用保証協会が保証料率の判定ができない場合は、通常の保証料率が適用されます。
※ 2 特別な理由なく金融機関に対する四半期毎の報告(「制度の特徴」参照)を怠った場合、通常の保証料率が適用され、差額保証
料を追加でお支払いただく場合があります。
社団法人全国信用保証協会連合会より(PDFファイル)
- お問い合わせ先
詳しくは、お近くの信用保証協会までお気軽にお問い合わせください。